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親告罪

親告罪とは

親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指します。

告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされます。



親告罪の種類

相対的親告罪
犯人と被害者の間に一定の関係がある場合にかぎり親告罪となるもの
絶対的親告罪
上記以外の親告罪


親告罪の例

  • 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
  • 被害が比較的軽微な犯罪
  • 親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
  • そのほか行政目的など


告訴権者

  • 被害者
  • 被害者の法定代理人
  • 被害者が死亡したときは、被害者の明示した意志に反しない限り、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹
  • 被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者の4親等内の血族あるいは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族
  • 死者に対する名誉毀損罪については、死者の親族または子孫
  • 名誉毀損罪について被害者が告訴せず死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、その親族または子孫
  • 親告罪において告訴権者がいない場合は、検察官が利害関係者からの申し立てにより告訴権者を指名する


告訴期間

親告罪は、原則として犯人を知った日から6カ月経過後は告訴することができません。

ただし、強制わいせつ罪・強姦罪・わいせつ・結婚目的略取・誘拐罪などにつき行う告訴については、被害者が精神的ショックなどから告訴するまでに時間がかかることを考慮して、告訴期間の制限はなくなりました。



告訴不可分の原則

共犯の一人または数人に対して告訴した場合は、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及びます。



  




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