即決裁判手続
即決裁判手続とは
即決裁判手続(即決裁判手続き、そっけつさいばんてつづき)とは、刑事訴訟法における手続きの一種です。
即決裁判手続の手続
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、被疑者の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができます。
その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、被告人が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、裁判所が即決裁判手続を開始する決定をします。
この手続きによる場合は、検察官側の恣意的な即決手続移行申立やその後の訴訟追行における恣意の防止を担保するため、必要的弁護事件とされ、弁護人なくしては開廷できません。
証拠調べの手続においては、伝聞法則は原則として適用されません。
検察官による冒頭陳述を省略するなど、証拠調べの方式について裁判所による裁量の幅が広がっています。
もっとも、被告人の自白だけで有罪とされることはないし、証拠には厳格な証明が求められることも、通常の刑事裁判手続と同様であるため、司法取引そのものにはあたりません。
即決裁判手続の判決
即決裁判の手続きにおいては、判決は原則として即日に言い渡されます。
また、有罪判決であっても、懲役または禁固の判決を言い渡すときは、必ず執行猶予が付けられることになります。
この場合は、事実誤認を理由とする上訴は不可能となります。
即決裁判手続の問題点
即決裁判については、判決に執行猶予が付くことが定められていることもあって、本来は、被害者のいない犯罪について適用されることを原則としていましたが、昨今は、傷害事件や詐欺事件など、被害者が存在し、被害の弁済が必要な犯罪にも適用されることが多くなり、専門家らの間で「加害者が罪と向き合わなくなり、被害弁償もしなくなる」と危惧する声がありました。
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