捜査
捜査とは
捜査(そうさ、criminal investigation)とは、捜査機関が、犯罪があると考えたときに、公訴の提起および維持のために、犯人(被疑者)および証拠を発見・収集・保全する手続を指します。
刑事訴訟法は捜査を直接定義する条文を持ちませんが、捜査機関について定める条文の解釈として、一般的にはこのように定義されますが、現在では捜査そのものに独立した意義を見いだす説も有力であり、捜査が何のために行われるか、つまり捜査の目的に関しては、従来から激しい見解の対立があります。
捜査活動は行政作用であり、行政法の一般的な規律に服します。
捜査機関
ほとんどの事件では、司法警察職員が捜査を担当します。
この場合の捜査は司法警察活動とほぼ同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする行政警察活動とは区別されます。
もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多いです。
捜査の端緒
強制捜査と任意捜査
強制捜査
強制捜査とは、強制処分による捜査を指します。
強制捜査の具体的内容としては、被疑者の身柄確保のための逮捕・勾留、物証を確保するための捜索・差押え・検証などがあります。
任意捜査
任意捜査とは、任意処分による捜査を指します。
任意処分とは強制処分以外の処分をいい、一般的な意味での「任意」という言葉とは若干ニュアンスが異なります。
捜査は任意捜査が原則であり、特別な法的根拠を必要としません。
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