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捜索

捜索とは

捜索(そうさく、ガサ入れ)とは、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を持つ公務員によって行われるものを指します。



刑事訴訟法における捜索

刑事訴訟法における捜索とは、被告人の身体、物または住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分です。

日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を持つ司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も持つと規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則、犯罪捜査規範などの法令で規定されています。

捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する裁判所が行うものと、同法第2編第1章に規定する捜査の一環として行われるものがありますが、実際にはほとんどが後者の手続きにより行われます。


令状

捜索は、原則として検察官、検察事務官または司法警察職員の請求により裁判官が発する令状により行われます。

この内、警察官である司法警察職員については、原則として、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官(指定司法警察員)が令状の請求を行うとされています。

令状には、被疑者などの氏名、罪名、捜索すべき場所・身体・物など、刑訴法第219条に規定する事項を記載し、裁判官の記名押印がなされなければなりません。

令状の請求にあたっては、その必要性を疎明する資料を添付しなければなりません。

捜索の対象は令状により特定されていなければならず、複数の場所などを1通の令状で捜索することはできないと解釈されています。

ただし、法律上別個の処分である捜索と差押の令状を1通とすることは違法ではないとされており、実務上も「捜索差押許可状」という書式が多用されています。


令状主義の例外

被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状無しで、住居などにおいて被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができます。

「逮捕の現場」とは、判例・通説によれば、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることを必要とするとされています。

逮捕に伴う捜索に令状を必要としないことは、既に逮捕という法益侵害が許されている以上、被疑者の権利を侵害する度合いが少ないことと、証拠収集に必要性・緊急性が認められることが理由とされます。


捜索の執行

刑訴法第222条第1項では、捜索の執行にあたり、同法第99条以下の裁判所が行う捜索についての規定を準用しています。

令状に基づいて捜索する際は、処分を受ける人または立会人に対してこれを提示しなければなりません。

また、住居主などのその場の管理者・責任者等に立ち合わせなければならず、これができない場合は隣人または地方公共団体の職員を立ち会わせなければなりません。

必要な場合は、被疑者を立ち会わせることができます。

ただし、犯人を逮捕するための捜索で緊急を要する場合は、立会人を必要としません。

捜索に当たっては、錠や封を開き、その場の出入りを禁止し、その禁止に従わない者を退去させるなどなど必要な処分をすることができます。

ただし、必要以上に器物を損壊し、書類を乱さないよう注意しなければならず、原状回復に努めなければなりません。

夜間(日の出前・日没後)の捜索は、令状に特に記載がない場合はすることができません。

これは、私人の夜間における平穏を保護するためと解されています。

ただし、夜間も公衆が出入りする場所や、風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所については、記載無しに夜間の捜索が可能です。

また、日没前に着手した捜索は、日没後も継続できます。

捜索の際は秘密を守り、処分を受ける者の名誉を害しないよう注意するとともに、必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意しなければなりません。

令状による捜索は、令状の呈示が捜索開始の条件ですが、やむを得ない場合は実施着手後にこれを示すことも「準備行為」として適法とされています。



  




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