推定無罪(すいていむざい) 無罪の推定(むざいのすいてい) 利益原則(りえきげんそく) 推定無罪とは 本  .
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推定無罪

推定無罪とは

推定無罪(すいていむざい、無罪の推定、利益原則)とは、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいた近代刑事法の基本原則です。

狭義では刑事裁判における裁判官の自由心証主義に対する内在的な拘束原理としての意味のみで用いられます。

推定無罪制度は刑事訴訟における当事者の面を表しています。



推定無罪の根拠

推定無罪について、刑法、刑事訴訟法に明文規定はありませんが、適正手続一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命あるいは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」 に推定無罪の原則が含まれると解釈されています。

また、国際人権規約に明文化されており、これを日本は批准しているため、憲法の下位あるいは法律と同程度の効力によって日本国内に効力がある原則です。

理論的根拠としては、被疑者・被告人は訴訟の当事者であるという刑事訴訟の当事者主義の原則を貫いた場合、被疑者・被告人は訴訟のやり方を失敗したために刑罰を受けるという事態になりかねません。

そこで、刑罰権を行使する検察側が犯罪事実を立証しなければならないとする結果、被告人は無罪と推定されるということによります。

また、日本で現在採用されている弾劾主義のもとにおいては、実際に犯罪を犯したかどうかを判断する手続が刑事裁判手続であるため、当事者である被疑者・被告人には推定無罪が働くことになります。



  




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