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証拠

証拠とは

証拠(しょうこ、evidence)とは、ある命題の真偽や存否を判断する根拠となるものです。



刑事訴訟における証拠

証拠の位置

刑事訴訟法には、事実の認定は証拠による旨の明文があります(証拠裁判主義)。

したがって、犯罪事実を認定するためには、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければなりません。

検察官と被告人(弁護人)に争いのない事実であっても、証拠によって認定しなければなりません。

また、証拠能力についても、厳格な制限があります。



証拠の種類

証拠書類の取調べ
証拠書類の取調べは、朗読による。ただし、裁判長は、相当と認めるときは、朗読に代えて、要旨の告知を行わせることができる。現在、刑事訴訟の実務では多くが要旨の告知によって行われている。
証拠物の取調べ
証拠物の取調べは、証拠物を示すこと(展示)によって行われる。
証人尋問
証人を取り調べる証拠調べが、証人尋問である。
鑑定人尋問
鑑定人が口頭で鑑定結果を報告することを鑑定人尋問という。鑑定人尋問については、証人尋問の規定が準用される。
被告人質問
被告人は黙秘権を持つが、任意に供述したときは、その供述は、被告人に有利・不利を問わず証拠資料となる。

証拠能力が認められる条件

  1. 自然的関連性があること
  2. 法律的関連性があること
  3. 証拠禁止に当たらないこと

証拠能力の制限

自然的関連性
被告人の悪性格、前科、余罪の存在などは、犯罪事実との関連性がないから、これらに基づいて犯罪事実を認定することはできない。
自白法則
自白は最も重要な証拠であるが、同時に冤罪を生む危険な証拠でもあることから、その証拠能力が制限されている。すなわち、憲法38条2項は、「強制、拷問あるいは脅迫による自白または不当に長く抑留あるいは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない」としており、この憲法の規定を受けて、刑事訴訟法319条1項も、「強制、拷問あるいは脅迫による自白、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることはできない」と規定している。
伝聞法則
被告人の反対尋問権の保障および実体的真実発見のため、伝聞証拠も排斥される。すなわち、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、または公判期日外における他の人の供述を内容とする供述を証拠とすることは、原則としてできない。
違法収集証拠排除法則
明文の規定があるもののほか、違法に収集された証拠物の証拠能力を否定するのが判例・通説。


  




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