当番弁護士制度
当番弁護士制度とは
当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された者(被疑者)が、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権の行使を円滑に行うことができるようになることを目的に、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度です。
当番弁護士制度の概説(まとめ)
当番弁護士制度においては、逮捕された人が警察を通じて、または家族や知人などが所管の弁護士会へ依頼することによって当番弁護士による初回の接見を無料で行うことができ、防御の手段などのアドバイス、法律相談、弁護の依頼を行うことができます。
現行法上、刑事事件の被疑者として逮捕された人には弁護権が保障されていますが、弁護士依頼費用を負担できるほどの財力を持っていない人に対しては、起訴後の国選弁護制度による国からの補助があるのみです。
したがって、逮捕後の捜査段階において財力を持たない人は自己を弁護する権利を正当に行使できないおそれが生じてしまうことになります。
現に「取調官による暴力・自白の強制」「捜査官の思い込みによる事実の歪曲」など、弁護士を通じた防御がなされていれば起こらなかったと考えられるような問題が裁判の中で明らかになることも多いです。
しかし、取調室という捜査側の密室で行なわれたことに関して被疑者が不当性を立証することは困難であり、冤罪の温床として多くの法学者により対策が求められていました。
当番弁護士制度の特徴
- 逮捕後、当番弁護士を呼んで欲しい旨を警察に告げると、所管の弁護士会へ連絡してもらえる。家族や知人が依頼することもできる。
- 基本的に24時間対応だが、夜間などにおいては留守番電話などで受付のみしている所が多い。
- 逮捕後、当番弁護士としての最初の出勤は無料である。引き続き弁護を依頼する場合には弁護費用が必要となるが、経済的に負担が困難な場合には法律扶助制度の適用を受けることができる。
当番弁護士制度の利用者数
約6万3千人
当番弁護士制度の外部支援者
- 筑紫哲也(つくしてつや)
- 竹下景子(たけしたけいこ)
当番弁護士制度の問題
- 当番弁護士の派遣は、弁護士会による完全なボランティア。無料となっている当番弁護士としての最初の派遣の際の担当弁護士の報酬・経費は、弁護士会の予算から支出されており、公的な支援体制はない。
- そもそも起訴前の弁護士による弁護は法的な整備が遅れているため、警察側が協力に否定的な場合は刑事訴訟法39条3項(「捜査のための必要」であれば接見交通権を制限できる)を盾に認めてもらえないこともあった。
- 逮捕者=犯罪者という誤解から、当番弁護士制度そのものに否定的な論が一部に根強く残っている。
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