当事者主義(とうじしゃしゅぎ) 当事者主義の原則(とうじしゃしゅぎのげんそく) 当事者主義とは 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 当事者主義

当事者主義

当事者主義とは

当事者主義(とうじしゃしゅぎ)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に任せる原則です。

裁判分野における当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追求を認める職権主義があります。



刑事訴訟における当事者主義

刑事訴訟における当事者主義とは、訴訟追行の主導権(審判対象の設定、証拠の提出)を当事者(被告、弁護人、検察官)に任せる建前をいいます。

現行刑事訴訟法は、適正手続の保障を重視しているといわれます。

この発想からは、職権主義を広く認め、裁判官が積極的に主導的役割を引き受けるのであれば、自ら証拠を収集し事実を追求する人が、同じく判断者を兼ねることとなり、自己の追求した線に沿った判断をしてしまう危険も否定できないと考えることとなります。

これを避けるためには、むしろ当事者に証拠を収集・主張立証させ、裁判所は、公平中立な判断者に徹する方が誤りのない判断を下すことができることとなります。

しかし、刑事訴訟の一方当事者は捜査権限を持つ国家機関たる検察官であって、他方当事者は被告人と私人たる弁護人に過ぎないことからすれば、単なる当事者主義をそのまま貫いた場合には、真実の発見または実体的正義の実現に困難をもたらすことが容易に予測されます。

また、刑事裁判において追求されるべき真実は、当事者間の間での形式的真実にとどまらず、客観的・実質的な真実であることからすれば、裁判所が直接、捜査あるいは証拠の確保を図るべく規定が刑事訴訟法には用意されています。



  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




  

刑事訴訟法情報

当事者主義の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム