特別代理人(とくべつだいりにん) 特別代理人選任 裁判所への特別代理人申立(申請) 特別代理人とは 本  .
刑事訴訟法 刑訴法 刑事手続法-刑事訴訟法の知恵袋 サイトマップ  免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
刑事訴訟法の知恵袋ホーム > 特別代理人

特別代理人

特別代理人とは

特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)、または不適切な場合(利益相反行為など)に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人です。



刑事訴訟における特別代理人

刑事訴訟において、被告人(被疑者)の訴訟行為を代表、または代理する者がいない場合、検察官(司法警察員または利害関係人)の請求または裁判所の職権により、特別代理人が選任されなければならないことになっています。

選任された特別代理人は、被告人または被疑者を代表しまたは代理して訴訟行為をする人ができるまで、その任務を行います。



  




関連最新トップセラー

関連最新トップセラーをもっと見る




  

刑事訴訟法情報

特別代理人の先頭へ ▲
COPYRIGHT (C) 刑事訴訟法の知恵袋 ALL RIGHTS RESERVED. 刑事訴訟法の知恵袋ホーム