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疑わしきは罰せず

疑わしきは罰せずとは

「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、in dubio pro reo、疑わしきは被告人の利益に)とは、刑事裁判における原則です。

刑事裁判においては検察側が挙証責任を負いますが、ある事実の存否が判然としない場合には被告人に対して有利に事実認定を行います。



疑わしきは罰せず概説(まとめ)

疑わしきは罰せずの制度は、刑事訴訟における裁判官からみた面を表しています。

これを、当事者側から表現した言葉が推定無罪です。

刑事訴訟法336条では、「被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定めています。



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