内縁(ないえん 事実婚 じじつこん) 内縁関係(ないえんかんけい) 内縁とは(事実婚とは) 重婚的内縁) 本  .
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内縁


内縁とは

内縁(ないえん、事実婚)とは、婚姻届を出してはいないもの、事実上婚姻状態にある関係です。

特に法律上は内縁とされることが多く、実際に法的意義は内縁と同一です。

なお、事実婚配偶者の一方あるいは両方に別の婚姻関係がある場合は、「重婚的内縁」と言われます。


内縁認定される条件
夫婦同等の生活をしており、次の条件のいずれか1つ以上を満たすもの
  • 住民票が同一でかつ未届(夫)などとなっている
  • 健康保険証が同一
  • 戸籍が同一(養子縁組をしている)


内縁で認められる権利

  • 夫婦の同居・協力扶助義務
  • 貞操義務、婚姻費用の分担義務
  • 日常家事債務の連帯責任
  • 夫婦財産制に関する規定
  • 内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
  • 遺族補償および遺族補償年金の受給権
  • 避妊手術の同意
  • 各種受給権
  • 賃貸借の継承
  • 公営住宅の入居

なお、双方が独身であることが確認されれば、同一の住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記することが可能です。



刑法上の内縁の扱い

重婚罪の構成要件は、法律婚の重複に限られるため、重複する婚姻の一方または両方が事実婚(重婚的内縁)の場合、重婚罪は成立しません。



内縁で認められない権利

内縁は法的な婚姻でないため、法定相続は認められませんが、二人でともに築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できます。

ただし、民法上の特別縁故者に該当すれば家庭裁判所が相続財産の全部または一部を与えることは可能となります。

この場合、離婚による財産分与の場合は、内縁の夫または妻に対して請求権を持ちますが、死亡による財産分与は内縁の夫または妻の相続人に対して請求権を持つことになります。

この請求権が債権として考えれば、法定相続人にとっては債務となり、相続財産からは控除される、死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないことになります。

また、遺産分割協議により法定相続人以外への遺産分割も可能です。

ただし、贈与税課税対象となります。

相続権がないという不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成するか、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておくことにより分割すれば、財産の移転は可能です。

また、相続税法上、法定配偶者に認められる贈与税の優遇措置(配偶者特別控除)も受けることはできません。

ただし夫の認知した子どもがいる場合は、子どもに相続権が生じ、子どもは財産分与の権利を持ちます。

預貯金の名義の書き換えは、未成年後見人として書き換えはできますが、本人が利用する目的(親権を行使する目的以外)で財産を取得した場合は贈与税課税となります。

ただし、電話加入権の場合、法定相続人が未成年であっても、親権者が法定相続人に入っていない限り名義を取得することができず、成人になるまで旧加入権を休止し、親権者の方が新たに加入権を購入する必要があります。

一般に、内縁で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができます。

内縁の場合税法上は一切優遇を受けられません。



内縁のメリット、デメリット

内縁のメリット(利点)

  • 姓の変更がないため、生まれ育ってきた姓との使い分けをする煩わしさをなくせる。
  • 結びつきの強制感がなく精神上気楽に付き合える。
  • 家系的役割に当てはまらない自由さがある。
  • 結びつきは気持ち次第であるが、純粋に互いへの気持ちを強められる面がある。
  • 戸籍姓の変更を伴わないため、夫婦別姓を志向する場合において不公平感が生じない。

内縁のデメリット(欠点)

  • 民法上、相手方の相続人とはならないため、特別縁故者にあたらない限り相続はできない。
  • 税法上、配偶者控除を受けられないなど不利な取扱いを受ける。
  • その他、戸籍上の関係を基本とするにおいて不利な取扱いを受ける場合もある。なお、世帯に関しての取り扱いは、「夫(未届)」「妻(未届)」の住民票を作成することによって、ある程度回避することは可能。


  



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