離婚
離婚とは
離婚(りこん、divorce)とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することです。
有効に成立した婚姻を事後的に解消する点で、当初から婚姻の成立条件に疑義がある場合に問題となる婚姻の無効・取消しと区別されます。
離婚の概説(まとめ)
日本では、民法第763〜771条に離婚に関する実体的規定を置いていますが、その他、戸籍法、家事審判法、人事訴訟法およびこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いています。
現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定しています。
協議離婚
この制度は、日本が世界で初めて法律で認められました。
日本では、離婚の大半が協議離婚です。
夫婦は、その協議で、離婚をすることができます。
夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となります。
また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続きます。
離婚をした人の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができます。
協議離婚では、子供(孫)がいる場合、養育費については夫婦間で取り決めがなされない場合が多いですが、離婚給付等契約公正証書を作成すれば債務名義となります。
調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(広義の執行力)を有します。
離婚の訴えを提起しようとする人は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義)。
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を持ちます。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚することです。
裁判離婚の成立は離婚総数の約1%です。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
- 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができます。
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属します。
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、または請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有します。
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