嫡出(ちゃくしゅつ レジティマシー legitimacy) 嫡出子(ちゃくしゅつし) 相続と嫡出推定 嫡出とは 本  .
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嫡出


嫡出とは

嫡出(ちゃくしゅつ)とは、「婚姻関係にある男女から生まれた」という意味です。

嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子です。

嫡出でない子は非嫡出子と称されます。



嫡出子と親子関係

法律的親子には、生物的な親子関係のある実親子関係と、その関係のない法定親子関係があります。


実親子関係

実親子関係のうち、嫡出を「嫡出子」、そうでない子を「非嫡出子」といいます。

実子の嫡出子のうち、出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」と、親の婚姻などの条件を満たすことによって嫡出子となる「準正嫡出子」があります。


法定親子関係

法定親子関係である「養子」、「特別養子」は縁組の日から嫡出子の身分を取得します。



嫡出にかかわる民法

婚姻している妻の子では嫡出が推定される。

772条1項
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とし、同条2項により「婚姻成立の日から二百日後または婚姻の解消あるいは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」される。
774条
772条の場合に「夫は、子が嫡出であることを否認することができる」とする。

このように民法は子が嫡出であることの証明のために推定規定を置き、推定される嫡出子を「推定される嫡出子」と呼びます。

嫡出否認の訴えは、夫がこの出生を知ったときから1年以内に提起しなければならず(777条)、子の出生後に夫が嫡出を承認したときはその否認権を失います(776条)。


嫡出の推定が不自然な場合

一方、772条の条件を満たすものの推定を及ぼすことが不自然な場合には、嫡出の推定が及ばないとされることがあります。

なお、夫婦が遠隔地に別居して没交渉だった場合などに推定が及ぶか否かについては争いがあります。

嫡出推定が及ばない事情のもとで産まれた嫡出子を「推定の及ばない子」「772条の推定を受けない嫡出子」「表見嫡出子」などといいます。


婚姻中でないが嫡出と扱われる場合

また、婚姻中の懐胎でないために772条の推定を受けない場合でも、嫡出子として扱われることがあります。

内縁が先行している場合でも婚姻成立後200日以内に生まれた子は嫡出子として扱われます。

このような「推定されない嫡出子」も戸籍上は嫡出子として扱われています。

しかし772条の推定を受けない以上、父子関係は嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えで争うことができます。

内縁成立後200日以上経過していた場合も推定されない嫡出子となります。


準正による嫡出身分の取得

ところで、出生時に非嫡出であってもその後両親が婚姻すると準正により嫡出の身分を取得します。

父が認知した子はその父母の婚姻によって嫡出子たる身分を取得します。

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子たる身分を取得し。

これらの規定は子が既に死亡した場合に準用されます。

母と子の親子関係は分娩の事実で当然発生するので母による認知は不要です。



  



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