言語聴覚士国家試験
言語聴覚士国家試験とは
言語聴覚士国家試験(げんごちょうかくしこっかしけん)とは、国家資格である、言語聴覚士の免許を取得するための国家試験です。
言語聴覚士法第30条に基づいて行われます。
厚生労働省医政局監修です。
試験および登録に関する業務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人医療研修推進財団が行います。
言語聴覚士国家試験の受験資格
- 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる人その他その人に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則第13条に定める人であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した人。
- 学校教育法に基づく大学あるいは高等専門学校、旧大学に基づく大学または規則第14条に定める学校、文教研修施設あるいは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた人で、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した人。
- 学校教育法に基づく大学あるいは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または規則第15条に定める学校、文教研修施設あるいは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた人で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した人。
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した人その他その人に準ずるものとして規則第16条に定める人。
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)または旧大学令に基づく大学を卒業した人その他その人に準ずるものとして規則第17条に定める人で、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得した人。
- 外国の法第2条に規定する業務に関する学校あるいは養成所を卒業し、または外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた人で、厚生労働大臣が1、2、3、4または5に掲げる人と同等以上の知識および技能を持つと認定した人。
- 言語聴覚士として必要な知識および技能を修得させる学校または養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣または厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている人または法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた人。
言語聴覚士国家試験の試験日、合格発表日
- 試験日
- 例年2月上旬の土曜
- 合格発表日
- 例年3月下旬
言語聴覚士国家試験の試験地
言語聴覚士国家試験の試験科目
- 基礎医学
- 臨床医学
- 臨床歯科医学
- 音声・言語・聴覚医学
- 心理学
- 音声・言語学
- 社会福祉・教育
- 言語聴覚障害学総論
- 失語・高次脳機能障害学
- 言語発達障害学
- 発声発語・嚥下障害学
- 聴覚障害学
言語聴覚士国家試験は1日にわたって行われます。
午前に基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、午後に言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学の順に行われます。
合格基準については合格発表後に掲示されます。
ただし、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となります。
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