義肢装具士国家試験(ぎしそうぐしこっかしけん) 義肢装具士の国家試験 合格対策と問題集(過去問)  .
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義肢装具士国家試験

義肢装具士国家試験とは

義肢装具士国家試験(ぎしそうぐしこっかしけん)とは、国家資格である、義肢装具士の免許を取得するための国家試験です。

義肢装具士法第11条に基づいて行われます。

厚生労働省医政局監修です。

試験の実施に関する事務は、財団法人テクノエイド協会が行います。



義肢装具士国家試験の受験資格

  1. 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる人であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
  2. 学校教育法に基づく大学あるいは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または義肢装具士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設あるいは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた人であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
  3. 職業能力開発促進法第62条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した人のうち規則第14条に規定するものであって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、1年以上、義肢装具士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
  4. 外国の義肢装具の製作適合などに関する学校あるいは養成所を卒業し、または外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた人であって、厚生労働大臣が1、2または3に掲げる人と同等以上の知識および技能を持つと認定した人。
  5. 義肢装具士として必要な知識および技能を修得させる学校または養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣または厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際現に義肢装具士として必要な知識および技能の修得を終えている人または法施行の際現にこれを修得中であって、法施行後にその修得を終えた人。


義肢装具士国家試験の試験日、合格発表日

試験日
例年3月上旬の金曜
合格発表日
例年3月下旬


義肢装具士国家試験の試験地

  • 東京都


義肢装具士国家試験の試験科目

  1. 臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学および関係法規を含む)
  2. 義肢装具工学(図学・製図学、機構学、制御工学、システム工学およびリハビリテーション工学)
  3. 義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む)
  4. 義肢装具生体力学
  5. 義肢装具採型・採寸学
  6. 義肢装具適合学

義肢装具士国試験は1日にわたって行われます。

午前に臨床医学大要、義肢装具工学、義肢装具材料学、午後に義肢装具生体力学、義肢装具採型・採寸学、義肢装具適合学の順に行われます。

合格基準については合格発表後に掲示されます。

ただし、全部合わせて8割とらないとその時点で不合格となります。



  




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