はり師試験
はり師試験とは
はり師試験(針師試験、はりししけん)とは、国家資格である、はり師の免許を取得するための国家試験です。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項に基づいて行われます。
厚生労働省医政局監修です。
試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人東洋療法研修試験財団が行います。
はり師試験の受験資格
- 学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる人で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設において、はり師となるのに必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校または厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識および技能の修得を終えている人および改正法施行の際現に当該学校または養成施設において当該知識および技能を修得中の人であって、改正法施行後にその修得を終えた人。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる人(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第47条の規定により高等学校に入学することのできる人とみなされる人を含む)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校または厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師となるのに必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の際現に沖縄県内のはり師に係る学校るいは養成施設を卒業している人またはこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校または養成施設を卒業した人であって、法第2条第1項に規定するはり師となるのに必要な知識および技能を修得した人と同等以上の知識および技能を持つ人として都道府県知事が認めた人。
はり師試験の試験日、合格発表日
- 試験日
- 例年2月下旬の日曜
- 合格発表日
- 例年3月下旬
はり師試験の試験地
晴眼者
- 北海道
- 宮城県
- 東京都
- 新潟県
- 愛知県
- 大阪府
- 広島県
- 香川県
- 福岡県
- 鹿児島県
視覚障害者
はり師試験の試験科目
- 医療概論(医学史を除く)
- 衛生学・公衆衛生学
- 関係法規
- 解剖学
- 生理学
- 病理学概論
- 臨床医学総論
- 臨床医学各論
- リハビリテーション医学
- 東洋医学概論
- 経絡経穴概論
- はり理論
- 東洋医学臨床論
ただし、同時にきゅう師試験を受けようとする人に対しては、はり理論またはきゅう理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除します。
基本的には筆記試験ですが、視覚障害者については申請により次の方法による受験を認めています。
- 拡大文字、超拡大文字または点字による受験。
- 上記の方法と試験問題を録音したテープの使用または試験問題の読み上げの併用による受験(ただし、文部科学大臣の認定した学校の長または厚生労働大臣の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた人に限る)。
- 照明器具、読書補助具、点字タイプライターなどの使用による受験。
はり師試験は1日にわたって行われます。
午前に医療概論、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、午後に臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、はり理論、東洋医学臨床論の順に行われます。
合格基準については合格発表後に掲示されます。
はり理論が悪くても総合点で96点以上とれば合格となります。
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