公認会計士試験
公認会計士試験とは
公認会計士試験(こうにんかいけいししけん)とは、公認会計士になろうとする人に必要な学識およびその応用能力を持つかどうかを判定することを目的とする試験です。
公認会計士・監査審査会が実施します。
公認会計士試験の概説(まとめ)
公認会計士試験に合格した人であって、業務補助などの期間が2年以上であり、かつ、実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受けた人は、公認会計士となる資格を持つこととなります。
公認会計士となる資格を持つ人が公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければなりません。
公認会計士試験の出題基準
公認会計士試験は、短答式および論文式による筆記の方法により行うものとされます。
短答式
短答式による試験は、次に掲げる科目について行います。
- 財務会計論
- 簿記
- 財務諸表論
- その他、企業などの外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
- 管理会計論
- 原価計算
- その他、企業などの内部の経営者の意思決定および業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
- 監査論
- 金融商品取引法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく監査制度
- 監査諸基準その他の監査理論
- 企業法
- 会社法
- 商法(海商および手形および小切手に関する部分を除く)
- 金融商品取引法(企業内容などの開示に関する部分に限る)
- その他、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
論文式
論文式による試験は、短答式による試験に合格した人および短答式による試験を免除された人につき、次に掲げる科目について行います。
- 会計学
- 財務会計論
- 簿記
- 財務諸表論
- その他、企業などの外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
- 管理会計論
- 原価計算
- その他、企業などの内部の経営者の意思決定および業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
- 監査論
- 証券取引法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく監査制度
- 監査諸基準その他の監査理論
- 企業法
- 会社法
- 商法(海商および手形および小切手に関する部分を除く)
- 証券取引法(企業内容などの開示に関する部分に限る)
- その他、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
- 租税法
- 法人税法
- 所得税法
- その他、租税法総論および消費税法、相続税法その他の租税法各論
- 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
- 経営学
- 経営管理および財務管理の基礎的理論
- 経済学
- ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論
- 民法
- 統計学
- 記述統計および推測統計の理論
- 金融工学の基礎的理論
公認会計士試験の合格基準
短答式試験合格基準
総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率が合格基準となります。
ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないもののある人は、不合格となることがあります。
論文式試験合格基準
52%の得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率が合格基準となります。
ただし、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある人は、不合格となることがあります。
短答式試験または論文式試験において免除を受けた試験科目がある場合は、当該免除科目を除いた他の科目の合計得点の比率によって合否が判定されます。
論文式試験の科目合格基準(期限付き科目免除基準)
試験科目のうちの一部の科目について、同一の回の公認会計士試験における公認会計士試験論文式試験合格者の平均得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率以上を得た人は、科目合格者(期限付き科目免除資格取得者)とされます。
当該科目については、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験が、その申請により免除されます。
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