救急救命士国家試験
救急救命士国家試験とは
救急救命士国家試験(きゅうきゅうきゅうめいしこっかしけん)とは、国家資格である、救急救命士の免許を取得するための国家試験です。
救急救命士法第31条に基づいて行われます。
厚生労働省医政局です。
試験の実施に関する事務は、財団法人日本救急医療財団が行います。
救急救命士国家試験の受験資格
- 学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる人(この規定により文部科学大臣の指定した学校である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた人を含む)であって、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識および技能を修得した人。
- 学校教育法に基づく大学あるいは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または救急救命士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設あるいは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた人であって、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識および技能を修得した人。
- 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した人。
- 消防法第2条第9項に規定する救急業務に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、および5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した人(学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学できるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた人を含む)であって、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校または救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6ヶ月)以上救急救命士として必要な知識および技能を修得した人。
- 外国の救急救命処置に関する学校あるいは養成所を卒業し、または外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた人であって、厚生労働大臣が1〜4までに掲げる人と同等以上の知識および技能を持つと認定した人。
- 法の施行の際現に救急救命士として必要な知識および技能の修得を終えている人または法の施行の際現に救急救命士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた人であって、厚生労働大臣が1から5までに掲げる人と同等以上の知識および技能を持つと認定した人。
それぞれ養成課程のある1は専門学校、3は大学が該当、4は消防機関の養成所、6は平成3年8月時点で看護師の資格を持っていた、あるいは看護学校に入学中で、その後同資格を取得した人が該当します。
救急救命士国家試験の試験日、合格発表日
- 試験日
- 例年3月下旬の日曜
- 合格発表日
- 例年4月下旬
救急救命士国家試験の試験地
救急救命士国家試験の試験科目
- 基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む)
- 臨床救急医学総論
- 臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学)
- 臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学)
- 臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学)
救急救命士国家試験の試験形式
合計200問の筆記試験のみであり、5つ選択肢から1つあるいは2つを選択するマークシート方式です。
午前
午後
- B問題(必修一般問題) 23問
- C問題(必修状況設定問題) 7問
- D問題(状況設定問題) 43問
救急救命士国家試験の合格基準
一般問題を1問1点、状況設定問題を1問2.5点とし、次の1、2のすべての合格基準を満たした人が合格となります。
- 必修問題(B・C問題)において80%以上の得点
- 通常問題(A・D問題)において標準偏差から算出された合格基準点以上の得点(第30・31回の合格基準 60%以上)
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