臨床工学技士国家試験(りんしょうこうがくぎしこっかしけん) 臨床工学技士の国家試験 問題集と解答 合格対策  .
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臨床工学技士国家試験

臨床工学技士国家試験とは

臨床工学技士国家試験(りんしょうこうがくぎしこっかしけん)とは、国家資格である、臨床工学技士の免許を取得するための国家試験です。

臨床工学技士法第11条に基づいて行われます。

厚生労働省医政局監修です。

試験の実施に関する事務は、財団法人医療機器センターが行います。



臨床工学技士国家試験の受験資格

  1. 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる人(法附則第4条の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる人とみなされる人を含む)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上、臨床工学技士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
  2. 学校教育法に基づく大学あるいは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第13条に規定する学校、文教研修施設あるいは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた人であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上、臨床工学技士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
  3. 学校教育法に基づく大学あるいは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または規則第14条に規定する学校、文教研修施設あるいは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた人であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上、臨床工学技士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
  4. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣が指定する科目を修めて卒業した人(試験日までに卒業する見込みの人を含む)。
  5. 外国の生命維持管理装置の操作および保守点検に関する学校あるいは養成所を卒業し、または外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた人であって、厚生労働大臣が1、2、3または4に掲げる人と同等以上の知識および技能を持つと認定した人。
  6. 臨床工学技士として必要な知識および技能を修得させる学校または養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣または厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識および技能の修得を終えている人または法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識および技能を修得中の人であって、法施行後にその修得を終えた人。


臨床工学技士国家試験の試験日、合格発表日

試験日
例年3月上旬の日曜
合格発表日
例年3月下旬


臨床工学技士国家試験の試験地

  • 北海道
  • 東京都
  • 大阪府
  • 福岡県


臨床工学技士国家試験の試験科目

  1. 医学概論(公衆衛生学、人の構造および機能、病理学概論および関係法規を含む)
  2. 臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学および臨床薬理学を含む)
  3. 医用電気電子工学(情報処理工学を含む)
  4. 医用機械工学
  5. 生体物性材料工学
  6. 生体機能代行装置学
  7. 医用治療機器学
  8. 生体計測装置学
  9. 医用機器安全管理学

臨床工学技士国家試験は1日にわたって行われます。

午前に医学概論、臨床医学総論、医用電気電子工学、医用機械工学、午後に生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学の順に行われます。

合格基準については合格発表後に掲示されます。

ただし、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となります。



  




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