視能訓練士国家試験
視能訓練士国家試験とは
視能訓練士国家試験(しのうくんれんしこっかしけん)とは、国家資格である、視能訓練士の免許を取得するための国家試験です。
視能訓練士法第11条に基づいて行われます。
厚生労働省医政局監修です。
視能訓練士国家試験の受験資格
- 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる人(法附則第5項の規定により学校教育法第56条の規定により大学に入学することができるとみなされる人を含む)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、3年以上、視能訓練士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。
- 学校教育法に基づく大学あるいは旧大学令に基づく大学又は視能訓練士法施行規則第11条第1号あるいは第2号に掲げる学校あるいは養成所において2年以上修業し、かつ、外国語、心理学、保健体育、生物学、物理学、数学(統計学を含む)および教育学、倫理学、精神衛生、社会福祉または保育のうち2科目の各科目を修めた人であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所において、1年以上、視能訓練士として必要な知識および技能を修得した人(試験日までに修業し、または卒業する見込みの人を含む)。ただし、法第14条第2号の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所に入学し、または入所した人で学校教育法に基づく大学あるいは旧大学令に基づく大学または規則第11条第1号あるいは第2号に掲げる学校あるいは養成所において2年以上修業し、かつ、英語、心理学、保健体育および教育学、倫理学、生物学、精神衛生、社会福祉または保育のうち2科目の各科目を修めた人。
- 外国の視能訓練に関する学校あるいは養成所を卒業し、または外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた人であって、厚生労働大臣が1または2に掲げる人と同等以上の知識および技能を持つと認定した人。
- 法の施行の際現に厚生大臣が指定した養成所において、視能訓練士として必要な知識および技能の修得を終えている人または当該知識および技能を修得中の人であって、その修得を法施行後に終えた人。
視能訓練士国家試験の試験日、合格発表日
- 試験日
- 例年3月上旬の木曜
- 合格発表日
- 例年4月上旬
視能訓練士国家試験の試験地
視能訓練士国家試験の試験科目
- 基礎医学大要
- 基礎視能矯正学
- 視能検査学
- 視能障害学
- 視能訓練学
視能訓練士国家試験は1日にわたって行われます。
午前に基礎医学大要、基礎視能矯正学、午後に視能検査学、視能障害学、視能訓練学の順に行われます。
合格基準については合格発表後に掲示されます。
ただし、全部合わせて6割とらないとその時点で不合格となります。
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