税理士試験
税理士試験とは
税理士試験(ぜいりししけん)とは、税理士となるのに必要な学識およびその応用能力を持つかどうかを判定することを目的とする試験です。
国税審議会が行います。
税理士試験の概説(まとめ)
次のいずれか一つに該当する人は、税理士となる資格を持ちます。
ただし、第1号または第2号については、租税に関する事務または会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とします。
- 税理士試験に合格した人
- 第6条に定める試験科目の全部について、第7条または第8条の規定により税理士試験を免除された人
- 弁護士(弁護士となる資格を持つ人を含む)
- 公認会計士(公認会計士となる資格を持つ人を含む)
税理士試験の試験日
例年、年1回、8月第2週の火、水、木
税理士試験の試験地
- 札幌市
- 仙台市
- 埼玉県
- 東京都
- 名古屋市
- 金沢市
- 大阪府
- 広島市
- 高松市
- 福岡県
- 熊本市
- 那覇市
税理士試験の試験科目
分野による分類
試験科目は、税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、地方税法のうち道府県民税および市町村民税に関する部分または地方税法のうち事業税に関する部分、地方税法のうち固定資産税に関する部分)と会計に属する科目(会計学のうち簿記論および財務諸表論の二科目)の計11科目。
選択制による分類
試験科目は、選択可能性によって、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税、所得税)、選択科目(相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税、固定資産税)に分類されます。
必修科目は、2科目の両方が課されます。
選択必修は、法人税または所得税のいずれか1科目の選択が必須とされます。
選択科目は、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、事業税または住民税、固定資産税、および選択必修科目として選択しなかった科目のうちいずれか2科目を選択します。
合計5科目の合格により、税理士法3条1項1号の要件を充足し、税理士となる資格を持つこととなります。
ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できません。
また一回の試験で合計5科目までしか受験できません。
税理士試験の合格基準
- 合格発表
- 例年12月
- 合格基準
- 各科目60点以上
税理士試験に合格すると通知書が送付されるほか、登録に必要な科目すべてに合格すると、合格発表の日の官報に公示されます。
税理士試験の特徴として科目合格制があります。
合格した科目は税理士となるまで有効となります。
税理士試験の免除制度
学位取得による免除
税理士試験の受験者のうち、修士または博士の学位を持つ人は、条件を満たせば試験の一部が免除されます。
しかし2002年4月1日以降に大学院へ進学した場合、修士号取得者については、会計系ならば会計に関する修士論文を、税法系ならば税法に関する修士論文を作成し、かつ、関係する科目1科目を合格することが、免除を受ける条件となりました。
また、博士号取得者については、会計学に関する研究により学位を取得した人は会計系の科目2科目が、税法に関する研究により学位を取得した人は税法系の科目3科目が、それぞれ免除されるようになりました。
国税従事者の免除制度
23年以上税務署に勤務し、指定研修を受けた国税従事者(税務署OB)
税理士試験の指定研修
指定研修は、税理士法に定める研修であり、修了することで試験科目の免除が受けられるようになります。
指定研修は、税務大学校での本科研修、専科研修があります。
専科研修は、国税専門官が受講する研修です。
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