. 最低賃金(最賃 最低賃金制度 最低賃金制 最賃制度 最賃制 さいていちんぎん さいちん) 最低賃金とは
給料 賃金 報酬 給与-給料の知恵袋 サイトマップ   免責事項  プライバシーポリシー  リンクについて
給料の知恵袋ホーム > 最低賃金(最賃)

最低賃金(最賃)


最低賃金とは(最賃とは)

最低賃金(さいていちんぎん)とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額です。

   



最低賃金(最賃)の略称

  • 最賃(さいちん)


日本の最低賃金制度(最低賃金制、最賃制度、最賃制)

日本の最低賃金は、日本国憲法第25条に基づいています。

最低賃金を定めた法律は最低賃金法です。

雇用者は最低額以上の金額を、賃金として労働者に支払わなければなりません。

最低賃金はすべての賃金に対して適用されるため、勤務形態の違い(正社員、アルバイト、パートなど)にかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金は基本的な賃金の額であり、時間外割増賃金(残業代)や通勤手当(交通費)は含まれません

最低賃金には地域別と産業別とが設定されています。

優先順位は産業別 > 地域別となっており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については地域別の最低賃金が適用されます。

最低賃金額の決定や変更については、中央最低賃金審議会(厚生労働省)が厚生労働大臣へ引き上げ(引き下げ)の答申を行い、その答申を元に、各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定める形式となっています。

   



最低賃金(最賃)の減額・適用除外

最低賃金法第8条より

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試用期間中の者
  • 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能およびこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
  • 所定労働時間の特に短い者、容易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
   





給料の知恵袋の関連サイト



給料の知恵袋の相互サイト




最低賃金(最賃) トップ