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最低賃金法


最低賃金法とは

最低賃金法(さいていちんぎんほう、最賃法)とは、賃金の安い労働者について、事業あるいは職業の種類または地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、それによって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保とともに、国民経済の健全な発展に貢献することを目的として制定された法律です。



最低賃金法の別称

  • 最賃法(さいちんほう)


最低賃金法の構成

  • 第1章 総則(第2条・第2条)
  • 第2章 最低賃金(第3条〜第19条)
  • 第3章 削除
  • 第4章 最低賃金審議会(第26条〜第32条)
  • 第5章 雑則(第33条〜第43条)
  • 第6章 罰則(第44条〜第46条)
  • 附則


  




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