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賃金の支払の確保等に関する法律


賃金の支払の確保等に関する法律とは

賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ)とは、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合および労働者が事業を退職する場合における賃金の支払などの適正化を図るため、貯蓄金の保全措置および事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置をとり、それによって労働者の生活の安定に役立てることを目的として制定された法律です。

   



賃金の支払の確保等に関する法律の別表記

  • 賃金の支払いの確保等に関する法律の別表記


賃金の支払の確保等に関する法律の構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 貯蓄金およ賃金に係る保全措置等(第3条〜第6条)
  • 第3章 未払賃金の立替払事業(第7条〜第9条)
  • 第4章 雑則(第10条〜第16条)
  • 第5章 罰則(第17条〜第20条)
  • 附則
   




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