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割増賃金


割増賃金とは

割増賃金(わりましちんぎん、割賃)とは、使用者が労働者に時間外労働、深夜業、休日労働を行わせた場合に支払わなければならない賃金です。

割増賃金は、労働基準法第37条に規定されています。



割増賃金の概説(まとめ)

使用者が、労働基準法第33条または第36条の規定により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合においては、その時間またはその日の労働については、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の1.25〜1.5の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

また使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の1.25以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。



割増賃金で除外される賃金

  • 家族手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 臨時に支払われた賃金


  




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