使用貸借
使用貸借とは
使用貸借(しようたいしゃく)とは、民法上の概念、用語の一つです。
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用および収益をした後に返還をすることを約束して相手方からある物を受け取ることによって成立します。
使用貸借は、典型契約の一類型です。
使用貸借は、無償契約と要物契約に分類されます。
使用貸借の借主
使用貸借の借主の権利
使用貸借の借主の義務
- 契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従って使用及び収益をする義務(第594条1項)
- 借用物の通常の必要費の負担義務(第595条1項)
- 借用物の返還義務
- 第三者に使用又は収益させない義務(第594条2項)
使用貸借の貸主
使用貸借の貸主の権利
使用貸借の貸主の義務
使用貸借の終了
使用貸借は、契約の目的が終了した場合の他、借主の死亡したときには失効します(第599条)。
契約が終了した後の清算関係について、借主は収去義務を負い(第598条)、また、契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければなりません(第600条)。
関連最新トップセラー
関連注目本
|