グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり グレイゾーン金利 グレイゾーンきんり 灰色金利 はいいろきんり) 本  .
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グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利(グレーゾーンきんり、グレイゾーン金利、灰色金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利です。

利息制限法によると、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超えた部分は無効とされています。

貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、グレーゾーン金利帯で金銭を貸し出します。



グレーゾーン金利の発生の仕組み

利息制限法の規定

利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めています(利息制限法1条1項)。

利息制限法に定める上限金利

  • 元本が10万円未満の場合 : 年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合 : 年18%
  • 元本が100万円以上の場合 : 年15%

利息を超えた部分は無効となるため、支払う義務はありません。

ただし、超えた部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができません(利息制限法1条2項)。


貸金業法の規定

貸金業法(旧称 貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、業として行う利息契約をしたときに、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めています(貸金業法43条)。

みなし弁済

  • 債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
  • 貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、貸金業法17条所定の事項を明記した書面(17条書面)を交付したこと
  • 貸主が、借主に対し、弁済の都度、ただちに貸金業法18条所定の事項を記載した受取証書18条書面)を交付したこと
  • 出資法に違反しないこと(貸金業法43条2項3号)

以上の条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息を超えた部分も元本の弁済に充てられず、返還を請求できません。

みなし弁済は、登録を受けた貸金業者以外の利息契約には適用されません。


出資法の規定

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役あるいは1千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」と定めています(出資法5条2項)。

通常、年29.2%が出資法に定める上限金利となります。

出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止などの制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはありません。

一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)といいます。


グレーゾーン金利

利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利といいます。

登録を受けた貸金業者であれば、かなり容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法の上限金利は簡単に越えられます。



  




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