住宅扶助(じゅうたくふじょ) 生活保護 代理納付 住宅扶助費の住宅扶助基準額と住宅扶助特別基準額 本  .
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住宅扶助


住宅扶助とは

住宅扶助(じゅうたくふじょ)とは、生活保護制度で定められている生活保護の一つです。



住宅扶助の内容

  • 家屋の改修・補修費
  • 更新時の費用
  • 敷金・礼金
  • 住宅の維持費
  • 家賃・地代・間代

住宅扶助の基準
級地制度で定められた各地方自治体ごとの比率
住宅扶助の最大基準額
地域による基準額の1.3倍
住宅扶助の支給
原則として金銭をもって支給


級地制度

級地制度(きゅうちせいど)とは、生活保護による扶助を行なう際に、生活保護法に基づき、地域ごとの生活様式・立地特性に応じて生じる物価・生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度です。


生活保護法第8条(基準及び程度の原則)
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。


住宅扶助の問題

  • 級地の区分が実情にあっていない。


  




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