最低賃金(最賃)
最低賃金とは(最賃とは)
最低賃金(さいていちんぎん)とは、最低限支払わなければならない賃金の最低限度額です。
最低賃金(最賃)の略称
日本の最低賃金(最賃)
日本では、最低賃金(最賃)は、日本国憲法第25条の主旨に基づいています。
最低賃金を定めた法律は、最低賃金法(さいていちんぎんほう)です。
最低賃金制度の目的は、すべての労働者を守るための役割がもっとも重要で、公正な賃金設定という役割は補助的なものです。
最低賃金(最賃)はすべての賃金に対して適用され、雇用者は、正社員・パート・アルバイト(バイト)などすべての人に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金(最賃)は、基本的な賃金の額であり、時間外割増賃金(残業代)や通勤手当(交通費)は含まれません。
最低賃金は、地域別・産業別に設定されています。
産業別のほうが地域別よりも優先されます。
産業別で設定されている産業(業種)については、産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されます。
- 都道府県別の最高賃金(最賃)
- 東京都 739円
- 都道府県別の最低賃金(最賃)
- 秋田県・沖縄県 618円
最低賃金(最賃)額の決定、変更については、中央最低賃金審議会(厚生労働省)が厚生労働大臣へ引き上げ(引き下げ)の答申を行い、その答申を元に、各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定める形式です。
最低賃金(最賃)の減額・適用除外
- 職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの。
- 試用期間中の者。
- 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者。
最低賃金(最賃)の議論
最低賃金(最賃)の関連省庁
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