生活保護
生活保護とは
生活保護(せいかつほご)とは、生存権に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その貧困の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを指します。
生活保護の原則
- 申請保護の原則
- 生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。申請権は、要保護者本人だけでなく、扶養義務者や同居の親族にも認められる。
- 世帯単位の原則
- 生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定する。
- 補足性の原則
- 生活保護は、資産、能力や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
- 無差別平等の原則
- 生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、すべての国民に無差別平等に適用される。
生活保護の種類
- 医療扶助
- 生活困窮者が、怪我(けが)や病気で医療を必要とするときに行われる扶助。
- 介護扶助
- 要介護または要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付。
- 教育扶助
- 生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助。
- 出産扶助
- 生活困窮者が出産をするときに行われる給付。
- 住宅扶助
- 生活困窮者が、家賃、間代、地代などを支払う必要があるとき、およびその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助。
- 生活扶助
- 生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助。
- 生業扶助
- 生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、または技能を修得するための費用、就労のための支度費用などが必要なときに行われる扶助。
- 葬祭扶助
- 生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付。
生活保護の実施機関
保護施設
保護施設の種類
- 医療保護施設
- 救護施設
- 更生施設
- 授産施設
- 宿所提供施設
生活保護の対象者
- 日本国内に住む日本国籍を持つ者
- 正当な理由で日本国内に住む外国籍の者
被保護者の権利、義務
- 公課禁止
- 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない。
- 指示などに従う義務
- 保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合や、適切な理由により救護施設などへの入所を促した場合は、これらに従わなければならない。
- 譲渡禁止
- 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない。
- 生活上の義務
- 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない。
- 届出の義務
- 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関などへ届け出なければならない。
- 費用返還義務
- 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない。
- 不利益変更の禁止
- 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない。
生活保護世帯数
約100万世帯
生活保護の問題
- 意識問題
- 現業員の配置実態
- 在日コリアンによる不正受給疑惑問題
- 申請権の絶対性
- 生活保護費見直し問題
- 地域較差
- 不正受給
- 保護水準の妥当性
- 水際作戦
- 生活保護担当職員に対する暴力行為
生活保護訴訟の事例
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