生活保護法(せいかつほごほう)
生活保護法とは
生活保護法(せいかつほごほう)とは、生活保護について規定した法律です。
生活保護法の目的
- 日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること。
生活保護法の構成
- 第1章 総則
- 第2章 保護の原則
- 第3章 保護の種類及び範囲
- 第4章 保護の機関及び実施
- 第5章 保護の方法
- 第6章 保護施設
- 第7章 医療機関、介護機関及び助産機関
- 第8章 被保護者の権利及び義務
- 第9章 不服申立て
- 第10章 費用
- 第11章 雑則
- 附則
- 別表
生活保護法の原理
- 国家責任の原理
- 最低生活維持の原理
- 補足性の原理
- 無差別平等の原理
生活保護法の原則
- 申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活に困る国民は、生活保護法により保護を請求する権利が保障され、 その権利の実現は申請に基づいて保護が開始される原則。
- 基準及び程度の原則
- 世帯単位の原則
- 必要即応の原則
生活保護法の下位法令
- 生活保護法施行令
- 生活保護法施行規則(厚生労働省令)
- 生活保護法施行細則(地方自治体が定める)
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