遺族年金(いぞくねんきん)
遺族年金とは(いぞくねんきんとは)
遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金です。
遺族年金は、社会保険庁(社保庁)から支払われます(遺族共済年金を除く)。
遺族年金(いぞくねんきん)の分類、種類
- 遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)
- 遺族共済年金(いぞくきょうさいねんきん)
- 遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)
- 寡婦年金(かふねんきん)
遺族基礎年金
- 受給要件
- 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき。ただし、死亡した人について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あること。
- 対象者
- 死亡した人によって生計を維持されていた子のある妻、子。子は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
- 年金額
- 約80万円 + 子の加算。子の加算は、第1子・第2子は約20万円、第3子以降は約8万円。
遺族厚生年金
受給要件
- 1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の怪我や病気がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、死亡した人について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の2/3以上あること。
- 老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき。
対象者
- 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族。子のある妻、子
- 子のない妻
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
- 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない人、20歳未満で1・2級の障害者)
- 年金額
- 報酬比例の年金額 × 3/4 + 加算
寡婦年金
- 受給要件
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給してないこと。
- 対象者
- 婚姻期間が10年以上の妻(60〜64歳まで受給)
- 年金額
- 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額 × 3/4
遺族年金関連省庁
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