国民年金(国民年金保険)
国民年金とは(国民年金保険とは)
国民年金(こくみんねんきん)とは、日本国内に住所のある20歳〜60歳未満のすべての人が強制加入し、障害、死亡、老齢の保険事故に該当したときに基礎年金を支給される公的年金制度です。
国民年金について(国民年金保険について)
国民年金(こくみんねんきん)は、日本国憲法の理念に基づき、すべての国民を対象に、死亡、障害、老齢による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に貢献することを目的とする公的年金制度です。
国民年金(国民年金保険)の財政運営
財政方式
- 完全積立方式
- 保険料が将来にわたりすべての被保険者について平等になるように定められている財政方式。
- 修正積立方式
- 経済情勢や人口構成の変動に応じて、年度ごとに負担率(保険料額)を変更していく方式。
- 賦課方式(ふかほうしき)
- 一定期間の年金給付に必要な費用を、その期間の若い現役被保険者などが納める保険料で賄う方式。
財源方式
国民年金(国民年金保険)は、被保険者が保険料を納め、納めた保険料に応じて給付を受ける社会保険方式を採用しています。
給付に必要な費用は、保険料と国庫負担(税)により賄われています。
国民年金(国民年金保険)の加入者と保険料
- 第1号被保険者
- 国民年金に保険料を直接納める。
- 第2号被保険者
- 厚生年金などの保険料に国民年金(基礎年金)分が含まれている。
- 第3号被保険者
- 本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している年金の保険者が負担している。
- 被扶養配偶者の認定基準
- 認定基準年間収入が、130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の1/2未満。
国民年金(国民年金保険)の保険料納付
- 約15,000円/月
- 半額免除者 約7,000円/月
- 1/4免除者 約10,000円/月
- 3/4免除者 約4,000円/月
国民年金(国民年金保険)の保険料免除制度
法定免除
- 障害基礎年金の受給権者
- 生活保護法の生活扶助を受けている人
- ハンセン病療養所の施設入所者
申請免除
第1号被保険者本人および保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、本人が申請し承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されます。
第1号被保険者が学生あるいは30歳未満の若年者の場合は、納付が猶予されます。
所得審査対象者(本人・配偶者・世帯主)
所得審査対象者(本人)
所得審査対象者(本人・配偶者)
申請免除の所得基準
- 全額免除・若年者納付猶予制度
- (扶養親族等の数 + 1)× 約40万円 + 約20万円
- 3/4免除
- 約80万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額など
- 半額免除・学生納付特例
- 約120万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額など
- 1/4免除
- 約160万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額など
免除期間の年金額計算
- 全額免除
- 納付者の1/3として計算。
- 3/4免除
- 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の1/2として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
- 半額免除
- 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2/3として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
- 1/4免除
- 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の5/6として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
- 学生納付特例制度、若年者納付猶予制度
- 年金の受給資格期間には算入されるが、受給年金額の計算には反映されない。
追納
保険料の免除や猶予を受けた人が、その後、経済的に余裕ができるなどしたときは、本人の申出により10年以内の免除や猶予された月分の保険料を納付することができます。
追納する保険料額は、保険料の免除や猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額が加算されますが、2年度以内の期間には加算されません。
国民年金(国民年金保険)保険料の強制徴収
保険料の納付義務は、第1号被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。
保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が時効により消滅するので、保険料を納めることができなくなります。
国民年金(国民年金保険)の給付の分類、種類
遺族基礎年金
- 年金加入者や年金受給者が死亡した場合、死亡した人に生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給される。
- 年金額は満額約80万円。
- 子のある妻は、1人目・2人目は1人につき年額約20万円、3人目から1人につき年額約8万円が加算される。
障害基礎年金
- 年金に加入中の怪我や病気などが原因で障害を有することとなった場合に支給される。
- 障害発生までの被保険者(加入者)期間中に原則として被保険者期間の1/3以上の保険料未納がなかったことなどが必要。
- 20歳未満の時の病気や怪我などが原因で障害を有することとなった場合も支給される。
- 年金額は、1級は2級の1.25倍、2級は満額約80万円。
- 18歳以下の子(1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がある場合は、1人目・2人目は1人につき年額約20万円、3人目から1人につき年額約8万円が加算される。
独自給付
- 寡婦年金
- 第1号被保険者期間(保険料納付済期間と免除期間を合わせて300月以上)がある夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり夫により生計を維持されていた妻に、60歳〜65歳までの間支給される。
- 死亡一時金
- 第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に支給される。
老齢基礎年金
- 一般に基礎年金と呼ばれるもの。
- 保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が65歳から受給できる。
- 60歳から受給することもできるが、その場合は年金額は減額される。70歳まで受給を遅らせることもでき、その場合は年金額は増額される。
- 年金額は満額約80万円であるが、保険料納付期間などに応じて減額される。
- 付加年金を納付していた人は、200円 × 納付月数が加算される。
国民年金(国民年金保険)関連法律
国民年金(国民年金保険)関連省庁
社会保険の知恵袋の関連サイト
社会保険の知恵袋の相互サイト
|
|