国民健康保険制度(国保制度)
国民健康保険制度とは(国保制度とは)
国民健康保険制度(こくみんけんこうほけんせいど)とは、国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)に基づき、被保険者の出産、死亡、病気、負傷に関して、医療の給付または医療費などを支給する社会保険制度です。
国民健康保険制度は、主に地方公共団体が運営しています。
国民健康保険制度(国保制度)の略称
国民健康保険制度(国保制度)の保険者
- 同種の業種、または事務所に従事する人を組合員とする国民健康保険組合
- 既存の国民健康保険組合(全国国民健康保険組合協会)
- 医師
- 建設土木
- 歯科医師
- 薬剤師
- 上記以外の一般業種
事業内容
- 被保険者証の発行
- 保健事業活動
- 保険の給付
- 保険料(税)の賦課(ふか)および徴収
国民健康保険制度(国保制度)の被保険者
対象者
- 健康保険などの職場の保険に加入している人と、その被扶養者。
- 国民健康保険組合に加入している人、加入者の世帯に属する人。
- 生活保護を受けている人。
加入手続き
対象者でなくなった場合、その日から14日以内に現在住んでいる市区町村役場で加入の手続きをしなければなりません。
退職被保険者など
- 厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)年金を受給している人。
- 国民健康保険に加入している人で、老人保健法(原則として75歳以上)の対象にならない人。
国民健康保険制度(国民健康保険)の財源
- 国、都道府県及び保険者(市区町村)の負担金
- 世帯主からの保険料(税)
国民健康保険制度(国民健康保険)の現物支給
- 療養の給付
- 在宅療養患者に対する訪問診療および訪問介護。
- 処置、手術その他の治療。
- 診察。
- 病院または診療所への入院、その療養に伴う世話、その他の看護。
- 薬剤または治療材料の支給。
- 一部負担金(療養にかかる費用のうち下記の割合)
- 下記以外の被保険者 3割
- 退職被保険者本人 3割
- 退職被保険者被扶養者 3割
- 70歳以上 1割(一定以上所得者は3割)
- 3歳未満 2割
- 入院時の食事の費用については、入院時食事療養費という給付があり、定額の一部負担がある。
- 国民健康保険組合においては、付加給付として一部負担金が3割より少ないところがある。
国民健康保険制度(国民健康保険)の現金給付の分類、種類
- 移送費の支給
- 被保険者が療養給付などを受けるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合に支給される。
- 療養費
- 保険医療機関でない医療機関で診療を受けた場合、または緊急その他やむをえない理由により被保険者証(保険証)の提出ができなかった場合に、保険者(市区町村、国保組合)が必要と認めたとき、療養に要する費用の額から被保険者の一部負担金を控除した額を基準として保険者の定める方法により支給される。
- 高額療養費
- 同じ被保険者が同じ月に同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、被保険者からの申請により後から高額療養費として支給される。
- 出産育児一時金
- 被保険者が出産したとき保険者の条例または規程の定めにより支給される。
- 傷病手当金の支給
- 被保険者が私傷病により休業したときに支給される。
- 葬祭費の支給
- 被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給される。
国民健康保険制度(国保制度)の第3者行為と保険給付
交通事故や傷害事件など第3者(加害者)から受けた病気や怪我による医療費は、原則として加害者の負担となります。
加害者の弁償が不十分であったり遅れている場合には、保険者に「第3者行為による傷病届」を提出すれば、国民健康保険で治療が受けられます。
この場合、保険者が加害者に代わり一時的に治療費を立替えて支払い、後日加害者にその立替え分を請求することとなります。
国民健康保険制度(国保制度)の関連法律
社会保険の知恵袋の関連サイト
社会保険の知恵袋の相互サイト
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