雇用保険
雇用保険とは
雇用保険(こようほけん、失業保険)とは、主に雇用保険法(こようほけんほう)に定められた育児・介護休業給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、失業給付の総称です。
雇用保険の保険者は国であり、公共職業安定所(職安、ハローワーク)が事務を取り扱っています。
雇用保険の掛け金は、事業主と労働者が原則折半して負担します。
雇用保険制度(失業保険制度)が適用される事業所
- 1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を1人以上雇用する事業所
雇用保険の被保険者の分類、種類
- 一般被保険者
- 雇用保険適用事業に雇用されている人。
- 高年齢継続被保険者
- 65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。
- 短期雇用特例被保険者
- 季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。
- 日雇労働被保険者
- 日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)を受けるための条件、要件
- 事業所を離職した場合において、加入期間などを満たし、失業状態にある人。
具体的な受給手続きの流れについて
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする人が自らの意思に基づいて公共職業安定所に求職申し込みをすることより給付を受けるべきものとされます。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を基本手当日額といいます。
認定日において20日失業したと認定されれば、基本手当日額×20日が支給されます。
受給期間延長について
雇用保険金を受給することができる期間を受給期間といいます。
受給期間は離職日の翌日から1年間です。
給付を受けることができる上限日数(所定給付日数)について
給付日数には上限が定められています。
雇用保険金が支給される上限日数を所定給付日数といいます。
再就職の準備をする間もなく離職を余儀なくされた者(特定受給資格者)について
倒産、解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者については、加入期間6ヶ月で受給できるほか、所定給付日数は90日〜330日とされます。
給付制限について
一身上の都合(自己都合)による離職、重責解雇で離職した人については、ただちには給付されず、1ヶ月〜3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされます(給付制限)。
求職活動(認定要件)
- 求人への応募
- 公共職業安定所あるいは厚生労働大臣の許可・認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な機関が行う職業相談あるいは職業紹介、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会への参加
雇用保険(失業給付)の問題点
雇用保険(失業給付)の不正受給
就職や就労したにもかかわらず、失業認定申告書にその事実を記さず、偽りの申告を行うこと。
雇用保険(失業給付)関連法律
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