雇用保険法(失業保険法)
雇用保険法とは(失業保険法とは)
雇用保険法(こようほけんほう)とは、雇用保険について労働者が失業した場合、および労働者について雇用の継続が困難となる理由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど、その就職を促進し、あわせて労働者の職業の安定を助けるため、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律です。
雇用保険法は、1974年に制定されました。
雇用保険法(失業保険法)の旧称
雇用保険法(失業保険法)の構成
- 第1章 総則
- 第2章 適用事業等
- 第3章 失業等給付
- 第4章 雇用安定事業等
- 第5章 費用の負担
- 第6章 不服申立て及び訴訟
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
- 附則
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