労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険とは(労働者災害補償保険とは)
労災保険(ろうさいほけん)とは、労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者またはその遺族に、保険給付を支給する政府管理の保険制度です。
労災保険は、雇用保険とあわせて労働保険と呼ばれます。
労災保険の申請は、労働基準監督署にて行います。
労災保険(労働者災害補償保険)の正式名称
- 労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん)
労災保険(労働者災害補償保険)の目的
- 業務上の理由または通勤による労働者の障害、死亡、負傷、病気などに対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の理由または通勤により負傷し、または病気にかかった労働者の社会復帰の促進、関連労働者およびその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保などを図り、労働者の福祉の増進に貢献すること。
労災保険(労働者災害補償保険)の適用事業・対象
労災保険は事業所単位で適用されます。
原則として労働者を一人でも使用する事業は強制適用事業とされます。
ただし、農林水産業の一部については、暫定的に任意適用事業とされています。
また、国の直営事業・官公署の事業(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法の適用となる)・船員保険の被保険者(船員保険法の適用となる)については、適用されません。
労災保険(労働者災害補償保険)の財源
労災保険(労働者災害補償保険)は、使用者のみが負担する労働保険料により運営されます。
保険料 = 賃金総額 × 保険料率
労災保険(労働者災害補償保険)の事業
- 業務災害・通勤災害における保険給付
- 社会復帰促進などの事業
労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付
- 2次健康診断など給付
- 労働者の業務上の病気、負傷、障害または死亡(業務災害に関する保険給付
- 労働者の通勤による障害、病気、負傷または死亡(通勤災害)に関する保険給付
業務災害に関する保険給付
- 遺族補償給付
- 介護補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 傷病補償年金
- 葬祭料
- 療養補償給付
通勤災害に関する保険給付
- 遺族給付
- 介護給付
- 休業給付
- 障害給付
- 傷病年金
- 葬祭給付
- 療養給付
- 遺族補償給付・遺族給付
- 業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合、遺族に年金、遺族年金の支給対象となる遺族がいない場合は一時金が支給される。
- 介護補償給付・介護給付
- 障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給理由となる障害であって1級の方はすべて、2級の方は精神神経、胸腹部臓器の障害を有している方に限り、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間支給される。
- 休業補償給付・休業給付
- 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき、休業の4日目から給付基礎日額の60%が支給される。
- 障害補償給付・障害給付
- 業務災害または通勤災害による怪我や病気が治った後に、一定の基準により障害等級に基づき、年金または一時金が支給される。
- 傷病補償年金・傷病年金
- 業務災害または通勤災害による怪我や病気が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らない場合に、怪我や病気の等級に応じ支給される。
- 葬祭料・葬祭給付
- 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行なうときに支給される。
- 療養給付・療養補償給付
- 労災病院・労災指定病院において、業務災害・通勤災害により療養を必要とする場合、必要な療養(医療)の給付を無料で受けられる。
社会復帰など促進事業
- 社会復帰事業
- 労働災害被災者のための療養・リハビリテーション施設(リハビリ施設)の設置・運営
- 特別支給金
- 遺族特別支給金
- 遺族特別年金
- 障害特別支給金
- 傷病特別支給金
- 障害特別年金
- 傷病特別年金
労災保険(労働者災害補償保険)の関連法律
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