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船員保険(船保、船員保険制度)

船員保険とは(船保、船員保険制度とは)

船員保険(せんいんほけん)とは、船員法に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象とした、社会保険庁(社保庁)によって行われている社会保険制度です。

   



船員保険(船保、船員保険制度)の対象

船員保険(船保、船員保険制度)は、下記の船舶に乗り込む海員、船長、予備船員が対象となっています。

  • 船舶法に定める日本船舶
  • 日本船舶以外の船舶で、日本人あるいは日本法人が借り入れ、または外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶など

船員保険(船保、船員保険制度)は、一般の健康保険制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度(労災保険)を一つの制度で行っています。



船員保険(船保、船員保険制度)特有の給付

行方不明手当金
被保険者が職務上の理由により1ヶ月以上行方不明になったとき、その被扶養者に対して、行方不明になった本人の給与の日額相当を1日単価として、行方不明になった日の翌日から3ヶ月間支給される。


船員保険(船保、船員保険制度)関連法

  • 船員保険法(船保法)


船員保険(船保、船員保険制度)関連省庁

  • 社会保険庁(社保庁)
   





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