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船員保険法(船保法)

船員保険法とは(船保法とは)

船員保険法(せんいんほけんほう)とは、船員という特殊性を考慮し、政府管理の船員保険を設け、被保険者または被保険者である人の失業、職業、死亡、負傷、病気、分娩に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる理由の発生、職務上の理由あるいは通勤による障害または職務上の理由による行方不明に関し保険給付を行い、あわせて被保険者の被扶養者の死亡、病気、負傷、分娩に関し保険給付を行うことを目的とした法律です。

船員保険法(船保法)は、1939年に制定されました。

   



船員保険法(船保法)の構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 被保険者
  • 第3章 保険給付及福祉事業
  • 第4章 費用ノ負担
  • 第5章 不服申立
  • 第6章 罰則
  • 附則
   





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