社会保険労務士(社労士、労務士)
社会保険労務士とは(社労士とは、労務士とは)
社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは、以下を職業として行うための資格、また、その職業に携わる人です。
- 労働および社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に公共職業安定所、社会保険事務所、労働基準監督署)に提出する異議申立書、申請書、届出書、審査請求書、報告書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代わって行うこと。
- 労働社会保険諸法令に基づく異議申立て、審査請求、再審査請求、申請、届出、報告、その他の事項(厚生労働省令で定めるもの)について、または申請などに関する行政機関などの調査あるいは処分に関し行政機関などに対してする主張あるいは陳述(厚生労働省令で定めるもの)について代理すること。
- 紛争調整委員会におけるあっせんの手続きおよび調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
- 都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
- 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
- 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること。
社会保険労務士(社労士、労務士)の略称
- 社労士(しゃろうし)
- 労務士(ろうむし)
- 社会労務士(しゃかいろうむし)
- sr
社会保険労務士(社労士、労務士)の業務、仕事
- 各種助成金の申請。
- 個人向けの年金、労働相談など。
- 在職中の私傷病、出産、死亡、通勤災害、労働災害などに関する申請や給付に関する事務手続き。
- 事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理。
- 従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届。
- 労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築。
- 労働保険料を算定納付する年度更新。
- 労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務。
社会保険労務士試験(社労士試験、労務士試験)
社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した人、または試験科目すべてが免除される人、あるいは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する人が、全国社会保険労務士会連合会へ登録する必要があります。
社会保険労務士試験、全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っています。
受験資格
- 行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する人。
- 修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した人。
- 大学卒業者、または大学において62単位以上を修得済みの人。
- 短期大学、高等専門学校を卒業した人。
試験科目
- 労働法令
- 雇用保険法
- 労働基準法、労働安全衛生法
- 労働者災害補償保険法
社会保険労務士(社労士、労務士)の諸形態
- 開業社会保険労務士
- 個人で事務所を開く。
- 勤務社会保険労務士
- 企業(会社)や団体に属し総務人事などの部署にあって、関連企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う。
- その他
- 会社員、公務員、役員、または、自営などで営業、経理、専門職等の社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している、または社会保険労務士法人に雇われる人など。
社会保険労務士(社労士、労務士)関連省庁
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