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障害年金(しょうがいねんきん)

障害年金とは

障害年金(しょうがいねんきん)とは、怪我や病気によって、一定程度の障害の状態になった人に対して支給される年金です。

   



障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金法に基づいて給付される障害年金です。


受給要件

  • 国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の2/3以上、納付済みであるか、または免除を受けていること。
  • 20歳未満で初めて医師の診察を受けていて、障害の状態で20歳に達するか、または、20歳以降で障害の状態になること(20歳前傷病)。

障害認定時

  • 初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過したときに障害の1級か2級の状態にあること。
  • 初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過する前に怪我や病気が治った(症状固定)した場合で、治った際に障害の1級か2級の状態にあること。

事後重症

  • 初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過したときの障害が1級か2級の状態でなく、その後、障害の程度が重くなり65歳の誕生日の2日前までに請求して認定されると支給される。

年金額

  • 1級 年間約80万円 × 1.25 + 子の加算
  • 2級 年間約80万円 + 子の加算

等級

1級

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの。
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
  • 両上肢のすべての指を欠くもの。
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの。
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの。
  • 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を済ませることが不可能な程度のもの。
  • 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの。
  • 身体の機能の障害あるいは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの。

2級

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。
  • 平衡機能に著しい障害を有するもの。
  • 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの。
  • 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢の親指及び人差し指または中指を欠くもの。
  • 両上肢の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの。
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
  • 一上肢のすべての指を欠くもの。
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
  • 両下肢のすべての指を欠くもの。
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの。
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの。
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。
  • 上記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
  • 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの。
  • 身体の機能の障害あるい病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの。
   



障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金保険法に基づいて支給される障害年金です。


受給要件

  • 厚生年金に加入中の期間中に初めて医師の診療を受けた病気や怪我による障害であること。
  • 障害基礎年金の支給要件を満たしていること。

障害認定時

  • 初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過したときに障害の1級か2級の状態にあること。
  • 初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過する前に病気や怪我が治った(症状固定)した場合で、治った際に障害の1級か2級の状態にあること。

年金額

在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、一定の計算式によって求められる報酬比例の年金額が基準となります。


  • 1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(年間約20万円)
  • 2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(年間約20万円)
  • 3級 報酬比例の年金額(最低補償額として年間約60万円)


特別障害給付金

対象者

  • 1992年3月以前、学生である時、任意加入の未加入であった時期に初診日がある人、または、1986年以前、第2号被保険者の配偶者である時、任意加入の未加入であった時期に初診日がある人。
  • 障害基礎年金による障害の状態にあること。
  • 65歳到達日前に請求を行っていること。

受給額

  • 障害基礎年金1級相当(月額) 約5万円
    障害基礎年金2級相当(月額) 約4万円


障害年金関連省庁

  • 社会保険庁(社保庁)
   





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