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社会保険労務士(社会労務士)の形態、開業、登録

社会保険労務士(社会労務士)の登録区分

  • 個人で事務所を開く「開業社会保険労務士」
  • 企業や団体に属し総務人事などの部署にあって当該企業内に限定された社会保険労務士としての仕事を行う「勤務社会保険労務士」
  • 会社員、公務員、役員、または自営などで営業、経理、専門職などの社会保険労務士業務と直接関わらない職種に従事している、あるいは社会保険労務士法人に雇われる者など「その他」
   



社会保険労務士(社会労務士)の開業、登録

社会保険労務士(社会労務士)の主務官庁は厚生労働省です。

業務を組織的に行うため、社会保険労務士(社会労務士)が共同し、社会保険労務士法人を設立できます。

社会保険労務士法人は、その多くの規定を商法の合名会社を見本とし、社員たる社会保険労務士(社会労務士)それぞれが、無限責任を負う形態であり、個人で別に社会保険労務士(社会労務士)の事務所を登録できません。

社員が1人になった場合、6ヶ月以内に2人以上とならない時は、法人を解散します。



社会保険労務士事務所(社会労務士事務所)の名称

社会保険労務士法により、社会保険労務士、または社会保険労務士法人でないものは、名称および類似する名称を用いることを禁じられています。

社会保険労務士法人は、名称中に社会保険労務士法人という言葉を入れなければなりません。

しかし、個人事務所には、名称に関する規定がないため、社会保険労務士事務所、社労士事務所、労務管理事務所、経営相談所、オフィス、事務所、コンサルティングなど様々です。

同時に行政書士に登録する人が多いです。

   





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