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消費者金融(消費者金融業者、消費者金融業)の金利(利率、利息)
出資の受入れ、預り金および金利などの取締りに関する法律に基づく金利は、最高年利29.2%(閏年は最高年利29.28%)です。
これ以上の金利で貸し付けるヤミ金(闇金融、悪徳消費者金融)が存在します。
消費者金融(消費者金融業者、消費者金融業)の金利は出資法の上限金利は超えませんが、利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は15%)を超えています。
利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効です。
本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はありません。
もし支払ったのであれば、それは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士などによる交渉、訴訟によって返還させることができます。
ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている任意の弁済である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができません(みなし弁済)。
利息制限法の上限金利を超えますが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利といいます。
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