食品衛生法(しょくひんえいせいほう 食衛法 しょくえいほう) 基準と規格と規格基準 検査 食中毒(食あたり 食中り) 本  .
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食品衛生法


食品衛生法

食品衛生法(しょくひんえいせいほう、食衛法)とは、飲食によって生じる危害の発生を防止するための厚生労働省所管の法律です。

食品と添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定めます。

通常、高等学校の家庭科で履修します。

食品衛生法は、連合国軍最高司令官総司令部指令により、1947年12月24日に成立、1948年1月1日施行されました。



食品衛生法の構成

  • 第1章 - 総則
  • 第2章 - 食品及び添加物
  • 第3章 - 器具及び容器包装
  • 第4章 - 表示及び広告
  • 第5章 - 食品添加物公定書
  • 第6章 - 監視指導指針及び計画
  • 第7章 - 検査
  • 第8章 - 登録検査機関
  • 第9章 - 営業
  • 第10章 - 雑則
  • 第11章 - 罰則
  • 附則


食品衛生法の目的

第1条
この法律は、食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。


食品衛生法の関連資格

  • 食品衛生責任者(都道府県の資格)
  • 食品衛生管理者「国家資格」
  • 食品衛生監視員


  




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