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一時所得(一時所得金)


一時所得とは(一時所得金とは)

一時所得(いちじしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つです。

一時所得(一時所得金)は、給与所得、山林所得、事業所得、譲渡所得、退職所得、配当所得、不動産所得、利子所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労働その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を持たないものです。

一時所得(一時所得金)は、所得税法第34条1項で定められています。

   



一時所得(一時所得金)の例

  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
  • 懸賞(宝くじなど)や福引きの賞金、賞品
  • 公営競技(オートレース、競艇、競輪、競馬)の払戻金
  • 生命保険金の一時金
  • 損害保険の満期返戻金
  • 法人から贈与された金品


一時所得(一時所得金)の計算方法

一時所得の金額 = 総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(年間最高50万円)

一時所得の金額の1/2に相当する額が課税対象 となります。

   



税額の計算方法

一時所得による所得税 = 課税対象額 × 所定の税率(所得税率など)



一時所得(一時所得金)の関連法律

  • 所得税法


一時所得(一時所得金)の関連省庁

  • 国税庁
   





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