利子所得(りししょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つです。 利子所得(利子所得税)は、公社債および預貯金の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関係する所得です(所得税法23条)。
利子所得(利子所得税)は、所得税法上は総合課税の対象となっています。 しかし租税特別措置法の規定により、15%の源泉徴収によって課税が終了する、一律源泉分離課税の方式が採用されています(租税特別措置法3条の3)。