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山林所得山林所得とは山林所得(さんりんしょとく、山林所得税)とは、所得税における課税所得の区分の一つです。 山林所得の範囲山林をその取得の日以後5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は、山林所得に含まれません(所得税法30条)。 山林所得の課税方式山林所得の金額 = 年中の山林所得に関係する総収入金額 − 必要経費 − 山林所得の特別控除額 山林所得の関連法律
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