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山林所得(山林所得税)


山林所得とは(山林所得税とは)

山林所得(さんりんしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つです。

山林所得(山林所得税)は、山林の伐採または譲渡による所得です(所得税法30条)。

山林所得(山林所得税)は、勤労性所得と資産性所得が結合したものです。

   



山林所得(山林所得税)の範囲

山林をその取得の日以後5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は、山林所得(山林所得税)に含まれません(所得税法30条)。



山林所得(山林所得税)の課税方式

山林所得(山林所得税)の金額 = 年中の山林所得に関係する総収入金額 − 必要経費 − 山林所得の特別控除額

山林所得(山林所得税)への課税にあたっては、申告分離課税方式が採用され、課税山林所得金額という区分が設けられています。



山林所得(山林所得税)の関連法律

  • 所得税法


山林所得(山林所得税)の関連省庁

  • 国税庁
   





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