所得税法
所得税法とは
所得税法(しょとくぜいほう)とは、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた法律です。
所得税法における納税義務者
- 居住者
- 国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(2条第1項3号)
- 外国法人
- 内国法人以外の法人(2条第1項7号)
- 内国法人
- 国内に本店または主たる事務所を持つ法人(2条第1項6号)
- 非永住者
- 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を持つ個人(2条第1項4号)
- 非居住者
- 居住者以外の個人(2条第1項5号)
所得税法における所得の種類、分類
勤労性所得
資産性所得
- 配当所得(24条)
- 不動産所得(26条)
- 利子所得(23条)
勤労性所得と資産性所得が結合したもの
臨時所得
上記のいずれにもあてはまらない所得
課税標準
日本の所得税法は、課税標準として、山林所得金額、総所得金額、退職所得金額の3つを設けています(22条)。
損益通算
山林所得、事業所得、譲渡所得、不動産所得の一部について損失が生じた場合には、課税標準の計算にあたり、これを他の所得と計算することができます。
所得税法の関連省庁
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