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所得税法(しょとくぜいほう)


所得税法とは

所得税法(しょとくぜいほう)とは、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた法律です。

   



所得税法における納税義務者

居住者
国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(2条第1項3号)

外国法人
内国法人以外の法人(2条第1項7号)

内国法人
国内に本店または主たる事務所を持つ法人(2条第1項6号)

非永住者
居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を持つ個人(2条第1項4号)

非居住者
居住者以外の個人(2条第1項5号)


所得税法における所得の種類、分類

勤労性所得

  • 給与所得(28条)
  • 退職所得(30条)

資産性所得

  • 配当所得(24条)
  • 不動産所得(26条)
  • 利子所得(23条)

勤労性所得と資産性所得が結合したもの

  • 事業所得(27条)
  • 山林所得(32条)

臨時所得

  • 一時所得(34条)
  • 譲渡所得(33条)

上記のいずれにもあてはまらない所得

  • 雑所得(35条)
   



課税標準

日本の所得税法は、課税標準として、山林所得金額、総所得金額、退職所得金額の3つを設けています(22条)。



損益通算

山林所得、事業所得、譲渡所得、不動産所得の一部について損失が生じた場合には、課税標準の計算にあたり、これを他の所得と計算することができます。



所得税法の関連省庁

  • 国税庁
   





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