試用期間(しようきかん) 試用期間とは 試用期間中の退職と解雇 保険と延長と解除 労働基準法(労働法) 本  .
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試用期間


試用期間とは

試用期間(しようきかん)とは、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間です。

試用期間は、使用者が労働者の適性を評価・判断するために用いられます。

試用期間は、労働契約締結の最終的な意思の確定を目的としているのではなく、労働者の配属先を決定する前の新入社員研修を行う期間として設けられるのが一般的です。

労働法上は、通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられているわけではありません。



公務員の条件附採用期間

臨時的任用職員や非常勤職員を除く公務員の場合は、民間企業における試用期間と似たものに条件附採用期間(じょうけんつきさいようきかん)と呼ばれるものがあります。

条件附採用期間は、採用されてから6ヶ月以上の期間を良好な成績で勤務した後に、正式に公務員として採用となるものです。

公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園の教諭、助教諭及び講師に係る条件付採用については、1年とされています。

条件附採用期間については、本人の意思に反して免職などされないなどの公務員の身分保障が適用されず、勤務成績が悪いなどの理由で本人の意思に関わらず免職される場合があります。



  



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