原動機付自転車
原動機付自転車とは
原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ、原動機付き自転車、原付き、原チャリ)とは、エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車または三輪車です。
原動機付自転車の法律上の定義
- 道路交通法での原付の定義
- 50cc以下(ミニカーを除く)
- 路運送車両法、道路法、高速自動車国道法などでの原付の定義
- 125cc以下
原動機付自転車のナンバープレートの色
- 第1種原動機付自転車 50cc以下
- 白色
- 第2種原動機付自転車(乙)90cc以下
- 黄色
- 第2種原動機付自転車(甲)125cc以下
- 桃色
- ミニカー
- 水色
原動機付自転車の法規上の運転方法
- 二段階右折が必要
- 第一通行帯通行義務
- 30km/hの速度制限
- 高速道路は通行禁止
- 二人乗り禁止
- 路線バス専用通行帯が通行可能
- 車検制度なし
原動機付自転車の特徴
- 公道上で走るには小型特殊自動車以外の運転免許が必要である。原動機付自転車免許は16歳から取得可能である。試験は学科試験のみで、合格後に技能講習を受ける。ただし、事前に警察署など主催する講習会を受けている場合、免許試験合格後の技能講習は免除される。
- 4サイクルエンジンに限定される。
- 電動式キックボード、電動スクーター、電動機のみで走行可能な電動自転車(フル電チャリ)は第1種原動機付自転車である。また出力が600Wを超えると第2種原動機付自転車となり、どちらも公道を走行するには免許が必要である。また、灯火類の設置、方向指示器、反射材などの保安部品の装備や、自動車損害賠償責任保険の加入が必要である。これに違反して、公道あるいは歩道で走行すると無保険運行になる可能性がある。
第1種原動機付自転車(50cc以下)の法定最高速度に関する問題
- 最高速度反則金(年間約900億円)による警察の天下り
原動機付自転車の関連団体
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