運原動機付自転車(原動機付き自転車 げんどうきつきじてんしゃ 原付 原付き げんつき 原チャリ 原チャ) 問題集  .
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原動機付自転車

原動機付自転車とは

原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ、原動機付き自転車、原付き、原チャリ)とは、エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車または三輪車です。



原動機付自転車の法律上の定義

道路交通法での原付の定義
50cc以下(ミニカーを除く)
路運送車両法、道路法、高速自動車国道法などでの原付の定義
125cc以下


原動機付自転車のナンバープレートの色

第1種原動機付自転車 50cc以下
白色
第2種原動機付自転車(乙)90cc以下
黄色
第2種原動機付自転車(甲)125cc以下
桃色
ミニカー
水色


原動機付自転車の法規上の運転方法

  • 二段階右折が必要
  • 第一通行帯通行義務
  • 30km/hの速度制限
  • 高速道路は通行禁止
  • 二人乗り禁止
  • 路線バス専用通行帯が通行可能
  • 車検制度なし


原動機付自転車の特徴

  • 公道上で走るには小型特殊自動車以外の運転免許が必要である。原動機付自転車免許は16歳から取得可能である。試験は学科試験のみで、合格後に技能講習を受ける。ただし、事前に警察署など主催する講習会を受けている場合、免許試験合格後の技能講習は免除される。
  • 4サイクルエンジンに限定される。
  • 電動式キックボード、電動スクーター、電動機のみで走行可能な電動自転車(フル電チャリ)は第1種原動機付自転車である。また出力が600Wを超えると第2種原動機付自転車となり、どちらも公道を走行するには免許が必要である。また、灯火類の設置、方向指示器、反射材などの保安部品の装備や、自動車損害賠償責任保険の加入が必要である。これに違反して、公道あるいは歩道で走行すると無保険運行になる可能性がある。


第1種原動機付自転車(50cc以下)の法定最高速度に関する問題

  • 最高速度反則金(年間約900億円)による警察の天下り


原動機付自転車の関連団体

  • 社団法人 全国二輪車安全普及協会


  




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